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症状別障害年金の等級基準

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てんかんの障害等級認定基準

  • てんかんの認定に当たっては、その発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や
    発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような
    社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認定されます。
     
    てんかん発作が、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象になりません。
     
    てんかんは、次の基準によって1級~3級が決まります。
  • てんかんの障害等級認定基準

  • 1級
    十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、
    常時の援助が必要なもの 。
  • 2級
    ・十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上
    ・十分な治療にかかわらず、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級
    ・十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満
    ・十分な治療にかかわらず、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの
  • 発作のタイプは、以下の通りとなります。
    A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
    B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
    C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
    D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
  • 少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は、専門家に相談なさることをお勧めします。
    石川障害年金相談センターでは、初回の相談料は無料で行なっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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