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症状別障害年金の等級基準

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上肢の障害等級認定基準

  • 上肢の障害は、次の基準によって1級~3級が決まります。
  • 上肢の障害等級認定基準

  • 1級
    ・両上肢の機能に著しい障害を有するもの
    ・両上肢の全ての指を欠くもの
    ・両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
  • 2級
    ・両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
    ・両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
    ・一上肢の機能に著しい障害を有するもの
    ・一上肢の全ての指を欠くもの
    ・一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
    ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、
     日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
  • 3級
    ・一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
    ・長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
    ・一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を
     失ったもの。
    ・おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
    ・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の
     障害を残すもの。
  • 障害手当金
    ・一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
    ・長管状骨に著しい転位変形を残すもの
    ・一上肢の2指以上を失ったもの
    ・一上肢のひとさし指を失ったもの
    ・一上肢の3指以上の用を廃したもの
    ・ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
    ・一上肢のおや指の用を廃したもの
    ・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
  • 少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は、専門家に相談なさることをお勧めします。
    石川障害年金相談センターでは、初回の相談料は無料で行なっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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