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症状別障害年金の等級基準

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体幹・脊柱の障害等級認定基準

  • 体幹の機能障害は、高度体幹麻痺を後遺した脊髄性小児麻痺、脳性麻痺等によって生じるものとなります。
    体幹・脊柱の機能の障害は、次の基準によって1級~3級が決まります。
  • 体幹・脊柱の障害等級認定基準

  • 1級
    ・体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
    ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、
     日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 。
  • 2級
    ・体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
    ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、
     日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 。
  • 3級
    ・脊柱の機能に著しい障害を残すもの
  • 障害手当金
    ・脊柱の機能に障害を残すもの
  • 少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は、専門家に相談なさることをお勧めします。
    石川障害年金相談センターでは、初回の相談料は無料で行なっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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