発達障害の障害等級認定基準
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発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害
その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいいます。
発達障害は、次の基準によって1級~3級が決まります。 -
発達障害の障害等級認定基準
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- 1級
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発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な
行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 。
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- 2級
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発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、
日常生活への適応にあたって援助が必要なもの 。
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- 3級
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発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題が
みられるため、労働が著しい制限を受けるもの 。
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