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症状別障害年金の等級基準

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神経系統の障害等級認定基準

  • 肢体での障害は、肢体の障害等級認定基準に基づいて認定されます。
     
    脳の器質障害については、神経障害と精神障害を区別して考えることは、その多岐にわたる臨床症状から不能であり、原則としてそれらの諸症状を総合し、全体像から総合的に判断して認定されます。
     
    疼痛は、原則として認定の対象となりません。しかし、
    ・四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
    ・脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
    ・根性疼痛
    ・悪性新生物に随伴する疼痛
    ・糖尿病性神経障害による激痛等
    これらの場合は認定される可能性があります。ただし、3級か障害手当金に限られます。
     
    次の基準によって1級~3級が決まります。
  • 神経系統の障害等級認定基準

  • 1級
    身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、他の障害認定基準と同程度以上と認められる
    状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 。
  • 2級
    身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、他の障害認定基準と同程度以上と認められる
    状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする
    程度のもの 。
  • 3級
    ・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の
     障害を残すもの。
    ・神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の
     障害を残すもの。
  • 障害手当金
    ・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
    ・神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
  • 少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は、専門家に相談なさることをお勧めします。
    石川障害年金相談センターでは、初回の相談料は無料で行なっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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