精神の障害等級認定基準
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ここでは、統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害での説明となります。
精神の障害は、次の基準によって1級~3級が決まります。 -
精神の障害等級認定基準
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- 1級
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・統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、
その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの 。
・気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、
かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの。
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- 2級
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・統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の
異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 。
・気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、
これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの。
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- 3級
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・統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、
その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの 。
・気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、
その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの 。
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