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症状別障害年金の等級基準

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肢体の障害等級認定基準

  • 肢体の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたる障害(脳血管障害、脊髄損傷等の脊髄の器質障害、進行性筋ジストロフィー等)の場合には、上肢の障害、下肢の障害、体幹・脊柱の機能の障害に示したそれぞれの認定基準と認定要領によらず、この肢体の障害にて認定されます。
     
    ※肢体の機能の障害が両上肢、一上肢、両下肢、一下肢、体幹及び脊柱の範囲内に限られている場合には、それぞれの認定基準と認定要領によって認定されます。
    ※肢体の機能の障害が上肢及び下肢の広範囲にわたる場合であって、上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断します。
     
    肢体の障害は、次の基準によって1級~3級が決まります。
  • 肢体の障害等級認定基準

  • 1級
    ・一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
    ・四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
  • 2級
    ・一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
    ・四肢に機能障害を残すもの
  • 3級
    ・一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの
  • 少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は、専門家に相談なさることをお勧めします。
    石川障害年金相談センターでは、初回の相談料は無料で行なっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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