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症状別障害年金の等級基準

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眼(視力・視野)の障害等級認定基準

  • 眼の障害は、主に視力・視野障害について次の基準によって1級~3級が決まります。
  • 眼(視力・視野)の障害等級認定基準

  • 1級
    ・両眼の視力がそれぞれ 0.03 以下のもの
    ・一眼の視力が 0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
    ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/ 
     4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下か
     つI/2視標による両眼中心視野角度が 28 度以下のも
     の
    ・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70
     点以下かつ両眼中心視野視認点数が 20 点以下のもの
  • 2級
    ・両眼の視力がそれぞれ 0.07 以下のもの
    ・一眼の視力が 0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
    ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/
     4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下か
     つI/2視標による両眼中心視野角度が 56 度以下のも
     の
    ・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70
     点以下かつ両眼中心視野視認点数が 40 点以下のもの
    ・身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる
     状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又
     は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程
     度のもの
  • 3級
    ・両眼の視力がそれぞれ 0.1 以下に減じたもの
    ・ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/
     4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下に
     減じたもの
    ・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70
     点以下に減じたもの
  • 障害手当金
    ・両眼の視力がそれぞれ 0.6 以下に減じたもの
    ・一眼の視力が 0.1 以下に減じたもの
    ・両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
    ・両眼による視野が2分の1以上欠損したもの
    ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標
     による両眼中心視野角度が 56 度以下に減じたもの
    ・ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が
     100点以下に減じたもの
    ・自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数
     が40 点以下に減じたもの
    ・両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
    ・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制
     限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
  • 少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は、専門家に相談なさることをお勧めします。
    石川障害年金相談センターでは、初回の相談料は無料で行なっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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