障害年金でもらえる金額
障害年金は、それぞれの種類によってもらえる金額が違ってきます。
障害基礎年金
(令和6年度4月1日現在)
障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。
こちらの金額は、67才以下(昭和31年4月2日以後生まれ)の方となります。
68才以上(昭和31年4月1日以前生まれ)の方は金額が異なります。
- 1級
- 816,000×1.25=1,020,000円
(+子供がある場合は更に加算額)
- 2級
- 816,000円
(+子供がある場合は更に加算額)
子供の加算額
- 1人目・2人目の子
- (1人につき)
234,800円
- 3人目以降の子
- (1人につき)
78,300円
※子とは次の者に限ります。
○18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供
○障害等級1級または2級の障害状態にある19歳までの子供
障害基礎年金
(令和6年度4月1日現在)
障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。
2級の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。
1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍です。
こちらの金額は、68才以下(昭和31年4月2日以後生まれ)の方となります。
68才以上(昭和31年4月1日以前生まれ)の方は金額が異なります。
なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。
また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。
- 1級
- 報酬比例の年金額×1.25
+障害基礎年金1級
(+配偶者がある場合は更に加算額)
- 2級
- 報酬比例の年金額
+障害基礎年金2級
(+配偶者がある場合は更に加算額)
- 3級
- 報酬比例の年金額
(最低保障額 612,000円)
- 障害手当金
(一時金) - 報酬比例の年金額×2年分
(最低保障額 1,224,000円)
- 配偶者の加算額
- 234,800円
*障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。
障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れて下さい。