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症状別障害年金の等級基準

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糖尿病(代謝疾患等)による障害等級基準

  • 血糖が治療、一般生活状態の規制によりコントロールされている場合には認定の対象となりませんが、合併症の程度により認定の対象となります。
    合併症については、以下のようなものがあります。詳細についてはお問い合わせください。
    ・糖尿病性網膜症
    ・糖尿病性腎症
    ・糖尿病性神経障害により激痛、著明な知覚の障害、重度の自律神経症状等があるもの
    ・糖尿病性動脈閉塞症
  • 糖尿病(代謝疾患等)による障害等級基準

  • 1級
    合併症による障害の程度により認定するもの
  • 2級
    合併症による障害の程度により認定するもの
  • 3級
    インスリン治療を行なってもなお、血糖のコントロールが困難なもの
    (投薬期間や症状等の要件有)
  • 少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は、専門家に相談なさることをお勧めします。
    石川障害年金相談センターでは、初回の相談料は無料で行なっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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