石川県の障害年金をサポート! 福井市、坂井市、あわら市に対応!
障害年金申請についてお問い合わせください。
運営:野澤社会保険労務士事務所 石川県小松市本折町139

症状別障害年金の等級基準

HOME > 症状別障害年金の等級基準 > 肛門・直腸・泌尿器の障害等級認定基準

肛門・直腸・泌尿器の障害等級認定基準

  • 肛門・直腸・泌尿器の障害は、次の基準によって1~3級が決まります
  • 1級
    肛門、直腸・泌尿器の障害で1級に該当する明確な基準はない(全身状態、栄養状態、年齢、術後の経過、予後、 原疾患の性質、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定する)
  • 2級
    ・人工肛門を造設し、かつ、新膀胱または尿路変更術を施したもの
    ・人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害状態にあるもの(完全排尿障害状態とは、カテーテル留置または自己導尿の常時施行を必要とする状態をいう)
  • 3級
    ・人工肛門を造設したもの
    ・新膀胱を造設したもの、または尿路変更術を施したもの
  • 少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は、専門家に相談なさることをお勧めします。
    石川障害年金相談センターでは、初回の相談料は無料で行なっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

ご相談の方はもちろん、ご質問がある方も
ご遠慮なくメールでお問合せください。